弁済業務保証金制度は、旅行業協会の正会員である「旅行会社」と旅行業務に関して取り引きをした「消費者」がその取引によって生じた債権について、旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で消費者に弁済する制度のことです。
現在、「一般社団法人日本旅行業協会」と「一般社団法人全国旅行業協会」の二つの旅行業協会があります。
弁済業務保証金制度は旅行業協会の正会員でない旅行会社には、適用されません。
「旅行業務に関する取引によって生じた債権」に限られます。
例えば、申し込んだ旅行の代金は弁済の対象となりますが、旅行券や旅行積立など旅行業務と認められない取引については弁済の対象となりません。
弁済業務保証金制度での弁済限度額は旅行会社の登録種類や年間の取引額により異なります。
旅行業法で旅行会社の営業所に掲示又は備え付けを義務づけられている「旅行業約款」に記載されていますので、旅行を申し込む前に確認することをお勧めします。
なお、旅行会社の登録種類(業務範囲)ごとに、旅行業者に定められている弁済限度額の最低額は、次のようになっています。
旅行業の登録種別 | 弁済限度額の最低額 |
---|---|
第一種旅行業 | 7,000万円 |
第二種旅行業 | 1,100万円 |
第三種旅行業 | 300万円 |
まず旅行業協会の正会員である「旅行会社」であるかどうか確認し、旅行業協会の正会員である「旅行会社」である場合は、旅行業協会事務局へご連絡を。
事務局では申し出を一定期間受け付けた後、認証の申し出に必要な書類を送付する流れとなります。
詳しくは、それぞれの旅行業協会にお問い合わせください。
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)
一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)
更新:2017年4月3日
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